景品類とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自社の商品・サービスの取引に付随して相手方に提供する物品・金銭その他の経済上の利益で、内閣総理大臣が指定するものです(景品表示法 第2条第3項)。
分かれ目になるのは「取引に付随して」の部分です。たとえば紹介者への謝礼は、紹介者を購入者に限らなければ取引に付随せず、景品類に当たりません。購入者に限ると景品類に当たり、通常は総付景品の規制の対象になります(消費者庁「景品に関するQ&A」Q31)。規約で限っていなくても、紹介の案内を主に購入者に届ける場合は、景品類に当たる可能性があります(同Q10)。景品類に当たる場合は、提供の仕方によって懸賞(一般懸賞・共同懸賞)か総付景品に分かれ、それぞれ上限が定められています。
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